もらい事故って何?
信号待ちをしている時や停車中の車に、相手方のよそ見や居眠りなどの不注意で追突された場合など、一方に全く過失のない事故のことを「もらい事故」と言います。
もらい事故の件数はかなり多いようで、自動車保険で支払われた事故件数のうちの約3割が「もらい事故」となっています。
もらい事故のように当事者の一方に全く過失のない場合、過失割合が「10:0」となります。
もらい事故では保険会社は示談のやり取りができない
もらい事故の場合、被害者が自分の加入している保険会社に示談交渉の代行をお願いすることができないという問題があります。保険会社が示談交渉の代行をするのは、被保険者にも過失があって、保険金を支払う義務がある場合です。
もらい事故の場合には一方の過失がゼロなので、被害者が加入している自動車保険には保険金の支払い義務が発生せず、示談交渉の代行ができないというわけです。もらい事故で保険会社が示談交渉をしてしまうと弁護士法に抵触することになります。
もらい事故の示談交渉は弁護士に相談
ご自身で相手の保険会社や無保険者と示談交渉をするとなったら、それに要する時間や費用は大変なものです。知識がない場合、本来支払われるべき賠償金を取り損ねる恐れもあります。
やはり、損害賠償請求などの場合、損害賠償請求が得意な弁護士に相談するのが得策です。もらい事故の示談交渉でのトラブルについて弁護士に相談したい場合、自動車保険の特約の「弁護士費用特約」を利用すれば、交通事故で弁護士に相談をすると気にかかる法律相談料や、弁護士に対応を依頼したときにかかる着手金、報酬金、実費などの費用が弁護士費用特約でカバーされます。
弁護士費用特約の補償範囲に注意
弁護士費用特約の範囲については、1台に付加すればご本人と同居親族まで補償対象となる会社と、被保険者のみを補償対象にしている会社があるのでご注意ください。
1契約でご本人と同居親族まで対象となる場合は補償が重複していることになり、無駄なコストを払っていることになります。
被保険者のみを補償対象としている場合は全車に特約を付加しておかないと「もらい事故」のようなケースで困ってしまいます。
その他にも補償対象がご本人と同居親族になっている補償が様々あります。自動車保険はご家族でバラバラでご契約せずに、まとめてご契約することで補償の付加漏れや重複がないようにしましょう。
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