20年前、住宅ローン借入時に長期一括で火災保険をご契約されている方は補償内容を確認しましょう。
平成10年以前の長期契約火災保険は、ほぼ例外なく超過保険 か 一部保険が多い
平成10年の保険料率自由化以前に長期契約をした火災保険は、ほぼ例外なく建物の評価額と補償額にずれがあり、このどちらかに該当します。
火災保険を多く掛け過ぎていても、建物の価値を超える保険金は支払われません。超過した補償にかけているお金は無駄に払っていることになります。
「時価」契約とは、年月の経過にともなって建物の評価額が下がる契約です。火災保険の設定金額よりも建物の評価額が下がった場合、その差額分が超過保険となります。
例えば、新築当初1200万円で建てた物件があるとします。新築当初1200万円の火災保険をご契約していても、経年劣化により建物の「時価」が700万円となっている場合、700万円を超える保険金は支払われません。
物価の変動を加味しなければ、家を再建するには1200万円が必要となるため500万円の補償が不足することになります。
最近の火災保険は「新価・再調達価額」契約のものが多いのですが、平成10年以前の古い火災保険では「時価」契約となっているケースがほとんどです。
特に長期契約の場合、火災保険を見直す機会はほとんどありません。長期一括契約の火災保険で、満期前に解約した場合でも、未経過分の保険料がおおむね返ってきます。古い火災保険を長期一括契約している方は、「新価・再調達価額」で見直しをするのが得策です。
「一部保険」では、いざという時の補償が大幅に不足するケースもあります
一部保険とは建物の評価額よりも、保険金額が少ない状態。一部保険の問題は、いざという時の保険金が大幅に減額される可能性がある点です。
自己資金や贈与により頭金があり、住宅ローンの金額が少なかった場合、建物評価額=火災保険付保額ではなく、借入額=火災保険付保額になっているケース散見されます。
例:1,000万円の建物、保険金額700万円の火災保険に加入
→火災により500万円の損害(1/2の損害)
→支払われた保険金は350万円
なぜ700万円の火災保険に加入していて、350万円しか支払われないのでしょうか。
原因は、「比例てん補」とよばれる支払い方式にあります。
最近の火災保険は、損害額が減額されない「実損払い」(保険金額が上限)が一般的ですが、古い火災保険では「比例てん補」契約になっているケースがまだまだ多くみられます。
ぜひ、この機会にご契約内容をよくご確認ください。
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