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所得から差し引くことができる各種控除についてご質問をいただきました

FPコンパス永森です。

資産運用のご相談をいただいたお客様に、iDeCoや生命保険の所得控除のメリットをお話させていただいたところ、「所得控除」という仕組みがわからないということで、所得から差し引くことができる各種控除についてお話させていただきました

個人事業主や医療費控除などで確定申告をされたことがある方であれば、実際計算などをしてご存知だと思うのですが、サラリーマンの方は各種保険料等を引かれた後の金額を手取りとして受け取るので、何が引かれているのか、意識する機会が少ないのかもしれません。

○源泉徴収票をご確認ください!

毎年1月に職場より源泉徴収票をいただいていると思います。住宅ローンやマイカーローンなど金融機関より融資を受ける際に確認する機会はあると思いますが、そのようなことがなければ中身をよく確認する機会はあまりないかもしれませんね。

上段に ①支払金額 ②給与所得控除後の金額 ③所得控除の額の合計 ④源泉徴収額が記載されています。

①支払金額:いわゆる「年収」ってやつです。年収からまず引くのが給与所得控除。支払金額を元に下の表から計算した額を引くことができます。サラリーマンの経費みたいなものです。

それで、支払金額ー給与所得控除=②給与所得控除後の金額になります。

参考:平成29年分給与所得控除速算表
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

今回ご説明させていただいたのが、③所得控除の額の合計の部分です。源泉徴収票だとわかりづらいので、医療費控除などの確定申告の際に提出する確定申告書Aを掲載します。

左側の緑部分が収入金額、水色部分が給与所得控除後の金額、今回ご案内したいのが赤色部分の「所得から差し引かれる金額」です。

社会保険料控除⑥:健康保険料 厚生年金保険料 など
小規模企業共済等掛金控除⑦:iDeCoの掛け金はこちらで計上します。
生命保険料控除⑧:一般、医療・介護、年金の3種類でそれぞれ4万円で最大12万円所得控除
地震保険料控除⑨:最大5万円
寡婦・寡夫控除⑩:夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除基本的には27万円(35万円の場合もあり)
勤労学生⑪:納税者が勤労学生の場合に受けられる控除27万円
障害者控除⑪:納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり)
配偶者(特別)控除⑫~⑬:配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる
扶養控除⑭:控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人38万~63
基礎控除⑮:全員一律で適用される控除。この控除は納税者全員に適用される一律38万円
雑損控除⑯:災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除損失額に応じて控除額が変わる
寄付金控除⑰:寄付をした場合の控除(「ふるさと納税」はこの寄付に当てはまる)特定寄附金 − 2000 = 寄附金控除額ただし、上限あり(年間所得の40%まで)

所得から差し引かれる金額を意識して、ご自身で調整ができるiDeCoや生命保険料、地震保険料、寄付金控除などを使って、上手に資産形成したいですね!

保険の相談 見直しはお任せください

有限会社FPコンパス
天童市東長岡2-1-34
フリーアクセス 0800-800-1567
ホームページ http://fpcompass.co.jp/

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