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知らないと怖い相続のはなし 第四話 税務署は見ている。「名義預金」を回避する3種の神器

「孫が可愛いから、内緒で通帳を作って毎年100万円ずつ入れているんだ」 「通帳とハンコは、孫が成人するまで私が大事に預かっているよ」

もしこれをやっているなら、今すぐストップしてください。 そのお金、法律上は孫のものではありません。税務署から見れば、それはただの「おじいちゃんのへそくり」です。

目次

1. 「名義預金」という落とし穴

通帳の名義が「孫の名前」になっていても、実態が伴っていなければ、それは孫の財産とは認められません。これを専門用語で「名義預金(めいぎよきん)」と呼びます。

税務署はこう考えます。

  • 「通帳とハンコを持ってるのは誰? おじいちゃんだよね?」
  • 「孫はその口座の存在を知ってる? 知らないよね?」
  • 「じゃあ、いつでもおじいちゃんが自由に使えたお金だよね。はい、これは相続税の対象です

つまり、何年もかけてコツコツ贈与したつもりが、亡くなった瞬間に「全部おじいちゃんの財産」としてカウントされ、しっかり税金を持っていかれるのです。

2. 税務署を黙らせる「3種の神器」

では、どうすれば「これは間違いなく孫にあげたお金だ!」と認めさせられるのか。 以下の3つの証拠(神器)を揃えてください。

① 契約書:「あげた・もらった」の証拠(紙)

贈与(プレゼント)は、法律上「契約」です。 「あげるよ」「もらうよ」という双方の合意が必要です。 毎年面倒でも、「いつ、誰が、誰に、いくらあげたか」を書いた契約書を作り、お互いに署名・押印して残しましょう。これが最強の盾になります。

② 通帳:「お金が動いた」証拠(履歴)

「手渡し」は一番危険です。証拠が残りません。 必ず「銀行振込」を使ってください。通帳に「サトウ タロウ」と振込人の名前が刻まれることで、第三者(税務署)が見てもお金の流れが一目瞭然になります。

③ 消費:「自分で管理している」証拠(実績)

これが最も重要で、多くの人が見落とすポイントです。

もらったお金が、孫の通帳にただ積み上がっているだけだと、「やっぱり管理はおじいちゃんがしてるんじゃないの?」と疑われます。 疑いを晴らす最高の方法は、「孫(または親権者)がそのお金を使うこと」です。

  • 「孫が自分で引き出して、ゲームを買った」
  • 「孫が自分で引き出して、学費を払った」

このように「もらった人が自由に使った履歴」があって初めて、税務署は「ああ、本当におじいちゃんの手を離れて、孫のものになったんだな」と認めざるを得なくなるのです。


次回:【第5話】親の願い。「将来まで開かない、増える金庫」を贈ろう

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