厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
中には高額な技術料が必要なものもありますので、先進医療特約も有効かと思います。
厚生労働省ホームページをご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
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