「保険金請求の時効について」
FPコンパス永森です。GWは皆様いかがお過ごしですか?4月28日から9連休の方も結構いらっしゃるようですね。
生命保険の保険金請求の時効についてです。
生命保険金等の請求権には一定の期限があります。保険法第95条第1項に「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する」ということが決められています
(平成22年4月1日施行の保険法による) 。
生命保険金の請求権の時効は3年
生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅期限を3年に延長しています。
亡くなった方の名義の生命保険で、「保険金の請求をし忘れている」もの、「契約があったことも知らずに、遺品を整理してみたら保険証券が出てきた」場合は、3年を過ぎいる場合でも、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
ご加入中の保障内容を一覧管理したり、保険証券をまとめてわかりやすく保険することも大事です。
有限会社FPコンパス
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