FPコンパス永森です。
付加給付制度とは、大手企業などの健康保険組合において、1ヶ月間の医療費の自己負担限度額決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度のことを言います。
高額療養費制度による払い戻しに、さらに上乗せして独自に「付加給付」を行っているということになります。会社によっては、高額療養費制度の上限額が252,600+αの方でも、自己負担が25,000円という会社もあります。
なお、協会けんぽや国民健康保険に加入する自営業者には、この制度はありません。
医療保険を検討する際は、ご自身のお勤め先の健康保険組合の付加給付を確認しましょう。
付加給付は、通常、会社から支給される福利厚生ハンドブックに記載されていますが、呼び名が各健康保険組合により異なります。「一部負担金払戻金」「療養費付加金」などとも呼ばれるため、ご自身の会社の福利厚生に付加給付制度があるか確認してみましょう。
コメント