FPコンパス永森です。
ここ最近富山での発砲事件、福岡での刺殺事件、新幹線内での殺傷事件など、様々な犯罪による被害者の死亡事件が起きています。
犯罪により、被害者が死亡や障害状態、重大な負傷や疾病になった場合、国から犯罪被害給付制度により給付金が受け取れることはご存知でしょうか。前提としては加害者からの賠償金などが受け取れない場合となっているのですが、突然他人を殺傷してしまうような犯罪者が、相手への賠償をできるだけの資産を持っているでしょうか。多くの場合そういった自暴自棄になり犯罪を犯すような方は、賠償能力がない方ではないでしょうか。
犯罪被害給付制度による支援はあるものの、被害にあわれた方やご遺族の遺失利益を補填できる内容ではありません。
実は一部の会社の自動車保険に、犯罪の被害者になった際に、遺失利益分の保険金が受け取れる特約があるのをご存知でしょうか?
「犯罪被害事故特約」はどのような特約ですか?
日常生活で犯罪行為(第三者による人の生命・身体を害する意図をもって行われた行為)を受け、記名被保険者やそのご家族の方(※)が死傷された場合に、保険金をお支払いする特約です。
※「ご家族」とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいう)の子をいいます。
・この特約は、「自動車事故特約」または「交通事故特約」がセットされたご契約に、お客さまのご希望でセットできます。
・この特約では、「人身傷害保険」に定める支払保険金の計算方法、および損害額基準に基づいて保険金をお支払いします。
Q1 犯罪被害給付制度ってなに?
A この制度は、故意の犯罪行為による不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何ら公的救済や加害者からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。
Q2 給付金には、どんなものがありますか?
A 給付金には、亡くなられた被害者の遺族に支給される「遺族給付金」と被害者本人に支給される「障害給付金」「重傷病給付金」の3種類があります。遺族給付金は、被害者の年齢や収入等により、障害給付金は、障害等級(第1級から第14級)等により給付金の額が決められ、重傷病給付金は、被害による負傷又は疾病にかかる保険診療による医療費の自己負担分及び休業損害を考慮した額の合算額を1年を限度として支給されます。(上限120万円) <下図参照>
犯罪被害給付制度
①身体に重大な負傷又は疾病を受けた場合 重傷病給付金加療1月以上かつ3日以上の入院 精神疾患については3日以上の労務不能の場合に被害者負担額と休業損害を考慮した額の合算額を3年を限度として支給(上限120万円)
②身体に障害が残った場合 障害給付金 1級~14級に支給 支給額(最高額~最低額)3974.4万円~18万円
③被害者が死亡した場合 遺族給付金※被害者が死亡前に療養を要した場合、医療費の被害者負担額と、休業損害を考慮した額の合算額も併せて支給(1年を限度)支給額(最高額~最低額)2964.5万円~320万円
保険の相談 見直しはお任せください
有限会社FPコンパス
天童市東長岡2-1-34
ホームページ http://fpcompass.co.jp/
コメント