FPコンパス永森です。
先日相続対策のご相談の話の中で、所有不動産の評価額の話になりました。近隣の売買事例もあまりなく、評価額がわからないため、相続が発生した場合の税金が心配ということでした。
平成27年1月から相続税の基礎控除が60%に減額されたことで、相続税の課税対象となった方は改正前と比べ1.8倍になったと言われています。相続対策をしていく上で、財産の価値を把握するのは最初の一歩となります。
所有不動産の路線価を確認していただくために、国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(←リンクを貼りました)を確認していただきました。
路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の1m2当たりの評価額のこと。課税価格を計算する基準となるもの。ちなみに下図が当社近隣の路線価図で、当社の接している道路の路線価は35千円/㎡となっています。
ご自宅・事業用地など調べた結果、相応の評価額になるようでしたが、小規模宅地等の特例に該当する利用区分でした。よって、一定の面積までは80%に減額されるようだったので、心配されていた相続税額についてはご安心いただけました。
国税庁の小規模宅地等の特例についての表をご確認ください。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | ||
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | ||
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | ||||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | |||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | |||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330 | 80% |
相続税に対しての心配は問題ないようでしたが、不動産主体の資産構成ということで争族対策を考えないといけないようでした。
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