昨日投稿しました個人賠償責任保険について、免責事項のご質問をいただきました。
以下のようなケースでは個人賠償責任保険は支払われませんのでご注意下さい。
・ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
・被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
・被保険者の心身喪失に起因する賠償責任
・借りた物や預かった物について、その正式な所有者に対して生じた賠償責任
例.友人から借りたデジタルカメラを落として壊した場合など
・被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
例.業務としてのビル塗装作業中に、通行人にペンキをかけてしまった場合など
・被保険者の同居の親族に対する賠償責任
例.同居の祖母にぶつかり、骨折させてしまった場合など
・車両・船舶※2、航空機または銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
例.自動車を運転中に前方の車に追突してしまった場合など
ご質問いただいたのは、他人の車に同乗していたお子様が、自動車を降りる際に隣の車にドアをぶつけてしまったケースでした。車両の使用管理に起因するケースなので免責となります。
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